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当博物館へのご支援をご検討のみなさまへ

当博物館について

当博物館へのご支援をご検討のみなさまへ

当博物館の事業にご賛同いただき、また維持のためのご支援を検討いだだきまして、誠にありがとうございます。下記の「維持会員会則」をご確認のうえ、お申し込みへとお進みください。

公益財団法人野球殿堂博物館
維 持 会 員 規 則

第1条 (目的)
公益財団法人野球殿堂博物館(以下博物館)設立の趣旨、目的に賛同し、事業の維持発展のために所定の維持会費を納めるものを、博物館の維持会員とし、維持会員について必要な事項を定めるものとする。
第2条 (会費種別)
維持会員は次の三種とする。
1.法人会員
2.個人会員
3.ジュニア会員(小学生)
第3条 (入会)
維持会員に入会する場合は、入会申込書を提出し、速やかに当該年度の会費を支払うものとする。
第4条(会員期間)
会員期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5条 (会費)
維持会員は種別によって以下の年会費を、毎年、納入しなければならない。
(1)法人会員 1 口 100,000 円とし、1 口以上とする。
(2)個人会員 1 口 10,000 円とし、1 口以上とする。
(3)ジュニア会員(小学生) 1 口 2,000 円とし、1 口以上とする。
2.維持会員は会員を継続する場合、毎年7月末日までに当該年度の会費を納めなければならない。但し、事前に博物館の了解を得た場合は、7月以降の納入も認める。
3.維持会員の入会月により、初年度の維持会費(個人会員)を下記のように割引する。但し、再入会の場合は、適用されない。
4月~ 9月入会:10,000 円
10月~翌年3月入会:5,000 円
4.既納の維持会費はいかなる理由があっても返還しない。
第6条(会費の使途)
前条の会費は、毎事業年度における合計額の 50% 以下を当該年度の法人会計に使うことができる。
第7条(特典)
維持会員は次の特典を受けることができる。
1.博物館の招待券を受領すること。
2.博物館の定期刊行物の無料配布を受けること。
3.博物館の主催するイベント、講演会の優先的な案内を受けること。
4.博物館内の看板及びホームページに会員名を掲載すること。但し、掲載できる会員名は、個人・ジュニア会員の場合は本名、法人会員の場合は社名・団体名とする。

5.個人会員は、継続年数5年毎に記念品を受け取ること。

6.継続年数3年を経過した個人会員は、入館パス(1年間)を受け取ること。

7.その他博物館が維持会員のために設定する各種特典を受けることができる。

第8条 (退会・入会拒否・資格喪失)

1.維持会員を退会する場合は、博物館に口頭又は書面にて申し出なければならない。

2.維持会費を滞納した場合は、退会したものとみなす。

3.入会希望者または維持会員が次の各号に一つでも該当していることが判明した場合、当博物館は、当該入会希望者の入会を拒否し、または、維持会員の資格を取り消して、退会させることができるものとする。

(1)入会申込書に虚偽の内容がある場合。

(2)入会希望者の承諾なくして他人が申し込んだ場合。

(3)入会希望者または維持会員が次の①から④のいずれかに該当することが判明した場合。

①暴力団員②暴力団準構成員③暴力団関係企業に属する者④その他①から③に準ずる者。

(4)当博物館より提供されるサービスを不正利用したり、第三者に不正利用させたりした場合。

(5)当博物館より本人確認を求められた際に証明書の提示をせず本人の特定ができない場合。

(6)当博物館の維持会員資格を利用して入手した品物または諸権利(イベント参加権を含む)をインターネットオークションへ出品する等、営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為を行った場合。

(7)博物館の名誉・信用を害し、また博物館の目的に反する行為を行った場合。

第9条 (改正)

この規則は、理事会の決議により改正することができる。

第10条(施行)

この規則は平成25年4月1日より施行する。

附則

令和4年10月19日 一部改正

令和5年 4月 1日 施行

※法人会員への入会をご希望の場合は、当博物館までお電話下さい(03-3811-3600)。

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