野球を愛する皆様へご寄附のお願い

私たち公益財団法人野球殿堂博物館は、野球の振興・普及、野球文化の継承のため、日本の野球界全体で運営する博物館として1959年6月に開館いたしました。

当館のコレクションは約4万点、また書物は約5万冊を収蔵しており、日本最大の野球専門博物館です。

この博物館を未来永劫残していくためには、野球を愛する皆様のご支援が必要です。

つきましては、博物館の運営・維持のため、ご寄附を募らせていただきたいと存じます。

是非ご協力をお願い申し上げます。

公益財団法人野球殿堂博物館
館長 庄司 正信

ご寄附について

寄附金のお申込において

1口3,000円からご寄附いただけます。
ご寄附いただきました方には、特典をご用意しております。

3,000円野球殿堂博物館ニュースレター最新号
5,000円野球殿堂博物館ニュースレター最新号、野球殿堂博物館招待券2枚(入金日より6ヵ月有効)
10,000円野球殿堂博物館ニュースレター最新号、野球殿堂博物館オリジナルグッズ(1種類)

【10,000円×3口以上】野球殿堂博物館ニュースレター最新号、野球殿堂博物館オリジナルグッズ(2種類)、野球殿堂博物館招待券4枚(入金日より6ヵ月有効)
100,000円以上野球殿堂博物館ニュースレター最新号、野球殿堂博物館オリジナルグッズ(2種類)、野球殿堂博物館招待券10枚(入金日より6ヵ月有効)、学芸員と館内見学ツアー

※特典のお届け先は、日本国内の住所に限らせていただきます。
また、当博物館ホームページにご寄附者のお名前を掲載させていただきます。(掲載を希望されない方は、お申込みの際、備考欄にその旨をご記入下さい)
※お振込みにてご寄附される法人及び個人の方は、お手数ですが当博物館までお電話下さい (電話03-3811-3600)。

寄附金受領証明書の発送について

ご入金を確認いたしましたら、お申込者宛ての寄附金受領証明書(※)を発行します。なお、確認作業のため、約2~3か月後の発送となります。あらかじめご了承をお願いいたします。
なお、寄附金控除等の税法上の手続きには寄附金受領証明書が必要になります。
※寄附金受領証明書の日付は当館へのご入金日(クレジット会社からの入金日)となります。

寄附金の税法上の取り扱いについて

野球殿堂博物館は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」となっており、当館へ寄附を行う個人/団体は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・住民税/法人税の優遇措置を受けることができます。

優遇措置の内容について
(1)寄附者が個人の場合(所得税・住民税)
以下の税法上の優遇措置が適用されます。
①所得税
[所得控除]
寄附金額(所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除できます。
  ⇒寄附金額[所得金額の40%を限度]-2,000円=所得控除額
所得金額から上記控除額及びその他の所得控除額を差し引いた後の金額に、所得に応じた税率を乗じて、所得税額が決定します。
②住民税
[個人住民税の税額控除]
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で公益財団法人野球殿堂博物館を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
  ⇒(寄附金額[所得金額の30%を限度]-2,000円)×控除率
控除率等、詳細につきましては、お住まいの各自治体にお問合せ下さい。

(2)寄附者が法人の場合(法人税)
法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合、支出した当該寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます。
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、野球殿堂博物館が発行した「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告してください。「寄附金受領証明書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。

寄附金
¥3,000
寄附金5,000円
寄附金
¥5,000
寄附金
¥10,000
寄附金
¥100,000

ご寄附いただいた方

【個人】
新 美和子 様、籾山 創 様、尾塚 智憲 様、新野 修士 様、皆川 孟裕 様、片桐 正巳様、野崎 康之様、
久保 新治様、佐藤 晃様、栗山英樹様、西潟 実果様、大島 正敬様、大塚 英典様、直井 小百合様、
鈴木 由希様、小林薫様、久保 新治様、武井 学様、新熊 寿基様、大須賀 稔樹様

【団体】
(一財)東京六大学野球連盟 様

※2022年4月以降にご寄附をいただいた皆様のお名前を掲載させていただいております。